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交通事故で整骨院(接骨院)に通うには|整形外科との併用・医師への伝え方・費用0円のしくみと通院の流れ【館林市】

「交通事故のケガで整骨院(接骨院)に通ってもいいの?」「整形外科に行かないとダメ?」「費用はかかる?」。事故のあとは、体の痛みに加えて、保険や手続きのことでも迷うことが多いものです。

直近5年で318名(年間約60名)の交通事故の患者様に対応してきた館林市の本沢整骨院が、整骨院に通うときの条件と注意点、整形外科との併用のしかた、費用のしくみ、通院の流れをまとめて解説します。

この記事でわかること

  • 交通事故のケガで整骨院に通えるか、費用はかかるか
  • 事故のあと、まずやるべきこと
  • 整形外科と整骨院の違いと、上手な併用のしかた
  • 「整骨院だけはダメ」と言われる理由と、トラブルを防ぐポイント
  • 本沢整骨院での通院の流れと、初回の持ち物
目次

交通事故のケガでも、整骨院に通えます

通える?はい。むち打ちや腰の痛みなど、交通事故のケガでも整骨院・接骨院に通うことができます
費用は?自賠責保険の対象となる場合、窓口でのお支払いは原則0円です
大切なことまず整形外科で診察を受け、整骨院に通うことを医師にも伝えておくと、保険の手続きがスムーズです

交通事故のあと、まずやるべきこと

事故の直後は緊張や興奮で痛みを感じにくく、数日たってから首や腰が痛くなることがよくあります。「たいしたことない」と思っても、次の順番で動いておくと、あとで困りません。

  1. 警察に届け出るケガをしたときは「人身事故」として届け出ます。保険の手続きに必要な「交通事故証明書」のもとになります
  2. 相手の情報を控える氏名・連絡先・車のナンバー・加入している保険会社
  3. できるだけ早く整形外科を受診する痛みが軽くても受診しましょう。事故から日が空くと、ケガと事故の関係を説明しにくくなります
  4. 保険会社に連絡する相手方の保険会社と、ご自身の保険会社の両方に連絡します
  5. 整骨院に通う場合は、医師に伝える整形外科の先生に、整骨院にも通いたいことを伝えておきます

整形外科と整骨院の違いと、上手な併用のしかた

整形外科と整骨院は、どちらか一方を選ぶものではありません。役割が違うので、両方を上手に使い分ける「併用」がおすすめです。

整形外科(病院) 整骨院・接骨院
主な役割 レントゲン・MRIなどの検査、診断、お薬の処方 手技や電気療法などの施術、動きの回復、リハビリ
診断書 発行できる 発行できない
通いやすさ 待ち時間が長いことも 予約制で夜も通いやすい院が多い
おすすめの使い方 最初の診察と診断書、定期的な経過の確認 日々の痛みのケアと、体の動きの回復

交通事故以外のケガや痛みで、整形外科・整骨院・整体のどこに行けばいいかは「整形外科・整骨院・整体の違い」で解説しています。

併用するときのポイント

整骨院に通っている間も、整形外科には定期的に(目安として月1回以上)受診し、経過を診てもらいましょう。整形外科の受診が途切れると、保険会社から「治療の必要性が確認できない」と判断されやすくなります。

交通事故後の首や腰の状態を確認しながら施術している様子
首や腰の動き、痛みの出方を確かめてから施術します

「整骨院だけに通うのはダメ」と言われる理由

インターネットなどで「交通事故で整骨院はダメ」という話を見かけることがあります。整骨院に通うこと自体が問題なのではなく、整形外科を受診せずに整骨院だけに通うと、次のような困りごとが起きやすいためです。

  • 診断書がもらえない整骨院では診断書を出せません。保険の手続きには医師の診断書が必要です
  • 検査ができない骨折や靭帯のケガ、神経の症状は、レントゲンやMRIで確かめる必要があります
  • 保険会社に通院を認めてもらいにくい医師が治療の必要性を確認していないと、施術費の支払いを打ち切られることがあります
  • 後遺障害の申請で不利になる症状が残ったときの後遺障害の申請には、医師の診断書と検査の記録が欠かせません
「整体院」「リラクゼーション」は対象外のことがあります

自賠責保険で施術を受けられるのは、国家資格(柔道整復師)をもつ整骨院・接骨院です。資格のない整体院やリラクゼーションサロンは、補償の対象にならないことがあります。

交通事故のケガ、整形外科との併用もご相談ください

保険の手続きの進め方から、整形外科との併用まで。平日は21時まで(19時以降は完全予約制)、駐車場13台。

費用は0円?自賠責保険のしくみ

交通事故の被害にあって通院する場合、施術費は相手方の自賠責保険(または任意保険)から支払われるため、窓口でのお支払いは原則0円です。

施術費・治療費整形外科の治療費と、整骨院の施術費
通院の交通費通院にかかった交通費(実費)
休業損害・慰謝料事故で仕事を休んだ分の収入の補償や、通院に応じた慰謝料

※自賠責保険のケガの補償には、治療費・慰謝料などを合わせて120万円の上限があります。超える分は相手方の任意保険などで対応します。ご自身にも過失がある場合や、相手方が保険に入っていない場合などは、扱いが変わることがあります。

慰謝料の考え方は「交通事故の慰謝料の仕組み」でくわしく解説しています。

保険会社とのやりとりに困ったら|弁護士との連携

本沢整骨院は、交通事故にくわしい弁護士事務所と連携しています。施術の相談とあわせて、補償のことも専門家に相談できます。

  • 保険会社から、施術の打ち切りを言われた
  • 提示された慰謝料が妥当なのかわからない
  • 症状が残りそうで、後遺障害の申請を考えている
  • 過失割合に納得できない
  • 示談書にサインする前に、内容を確認したい

弁護士への相談には、ご自身の自動車保険の「弁護士費用特約」が使えることもあります。くわしくは「交通事故で弁護士特約を使うべきか」をご覧ください。

交通事故で整骨院を選ぶときのチェックポイント

途中で通院先を変えると、保険会社とのやりとりが増えることがあります。最初に、次の点を確かめておくと安心です。

  • 柔道整復師(国家資格)が施術している整骨院・接骨院であることを確認しましょう
  • 整形外科との併用に慣れている医療機関との連携や、併用の進め方を説明してもらえるか
  • 交通事故の対応実績がある保険会社とのやりとりや必要な書類に慣れているか
  • 施術の内容や通院の目安を、わかりやすく説明してくれる
  • 仕事や家事の合間に、無理なく通える時間・場所にある

本沢整骨院での通院の流れ

  1. ご予約お電話かWEBで「交通事故で通院したい」とお伝えください。初回はお時間を多めにいただきます
  2. 初回のカウンセリング・検査(約60分)事故の状況や痛む場所をうかがい、体の動きを確かめて、施術の方針と保険のことをご説明します
  3. 保険会社への連絡・書類の準備相手方の保険会社への連絡など、必要な手続きをスタッフがお手伝いします
  4. 施術・リハビリ症状に合わせて施術とリハビリを行います。整形外科との併用の進め方もご相談ください
初回にお持ちいただくもの

  • 相手方の保険会社名と、担当者のお名前・連絡先
  • 交通事故証明書(まだの場合は、警察での受理番号など)
  • 整形外科の診断書(お持ちの場合)
  • 健康保険証(念のため)

症状が落ち着いてきた段階で、通院の終わり方や、必要に応じて後遺障害の申請についてもご相談に応じます。

よくある質問

Q.整骨院に通うのに、医師の許可は必要ですか?

A.整骨院に通うこと自体に、医師の許可が法律で決められているわけではありません。ただし、保険会社に施術費を認めてもらうためには、整形外科で診断を受け、整骨院に通うことを医師に伝えて了承を得ておくと、手続きがスムーズです。

Q.整形外科の先生に、整骨院との併用をよく思われていないようです。

A.併用に対する考え方は医療機関によって異なります。どう進めればよいか迷ったときは、ご来院時にご相談ください。整形外科への通い方も含めて、一緒に考えます。

Q.事故から時間がたってしまいました。今からでも通えますか?

A.通院は可能です。ただし、時間がたつほど事故との関係を説明しにくくなるため、まずは整形外科の受診と保険会社への連絡を急ぎ、お電話でご相談ください。

Q.ほかの整骨院から転院できますか?

A.できます。転院する場合は、保険会社にも転院することを連絡する必要があります。手続きの進め方はご来院前にお電話でご相談ください。

Q.自分が加害者(過失が大きい側)の場合はどうなりますか?

A.相手方の自賠責保険は使えないことがあり、健康保険や、ご自身が加入している自動車保険(人身傷害保険など)を使う場合があります。ご来院時に状況をお知らせください。

Q.自転車の事故や、歩行中の事故でも通えますか?

A.はい、通えます。相手が自動車かどうかなどで使える保険が変わるため、ご来院前にお電話でご相談ください。

Q.弁護士への相談は有料ですか?

A.連携している弁護士事務所への初回のご相談は無料です。その後の費用は弁護士事務所にご確認ください。弁護士費用特約が使える場合もあります。

交通事故のあとの通院、ひとりで悩まずご相談ください

直近5年で318名(年間約60名)の交通事故の患者様に対応。施術から保険の手続きの相談まで、まとめてサポートします。

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監修:院長 本澤博文(柔道整復師)|整形外科のリハビリ室での勤務、都内での分院長を経て、2007年に館林市で本沢整骨院を開院。業界歴20年以上。

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