交通事故にあってしまったら
交通事故に遭われてしまった場合の対応の流れは以下の通りとなります。

STEP1.関係機関に連絡
交通事故が発生したら、必ず警察に連絡をしましょう。
また、保険会社への事故発生の連絡も忘れずに行いましょう。


STEP2.本沢整骨院に相談
必要性があれば当日、救急で病院を受診して下さい。
当日、病院を受診していない場合は本沢整骨院へご連絡ください。


STEP3.病院を受診する
当院に通院する場合でも、整形外科の受診は必須となります。当院との並行通院が可能な医療機関を紹介しておりますので、そちらで検査を受けましょう。


STEP4.施術を進めます
お体の状態に応じて、様々な施術を組み合わせながら症状が取れるように努めて参ります。


STEP5.治癒・示談
症状が改善しましたら、治療は終了となり保険会社様と示談について話し合いをお願い致します。

自賠責保険が適応となれば毎日の施術料金は自己負担なしとなり安心して治療を受けることが出来ます。
また、通院日に関しては通院慰謝料の補償対象となります。
交通事故のお怪我による身体の不安や保険面での不明点などありましたら、館林地区で交通事故に強い本沢整骨院へご相談ください。
交通事故対応の流れ

STEP1.カウンセリング・評価
良い治療は正確な評価のうえに成り立ちます。
痛めてしまった組織の状態を動きの評価なども交え行っていきます。


STEP2.状態説明
お身体の状態について、当院で行っていく施術について説明していきます。


STEP3.物理療法
電気治療を状態に合わせて行っていきます。
当院で利用する電気治療は、マイクロカレント、低周波、EMS、ハイボルテージ、ラジオ波など多彩です。
状態に合わせた種類の電気を、適切な周波数で流すことが痛みを早く軽減するコツとなります。


STEP4.手技療法
マッサージやストレッチをベースに筋膜リリース、矯正、リハビリ体操などから状態に合わせた手技を行います。
痛みを感じるようなお身体に負担のかかる施術は行っていませんので安心してお任せください。
交通事故よくある質問
Q1.整形外科と併用は出来ますか?
併用や転医も可能です。
ただし、一部整形外科で併用を嫌がる場合があります。
その際は、ご相談ください。
Q2.夜遅くなってしまうのですが大丈夫ですか?
夜7時以降は完全予約制で9時まで営業しております。
お仕事帰りの来院も歓迎です。
Q3.通院に対して補償はありますか?
治療費負担、通院に関する慰謝料(自賠責基準は一通院あたり4,300円)などが対象となります。
Q4.通院する場合はどんな手続きが必要ですか?
保険会社に連絡をして頂いて、口頭での承認を受けて下さい。
また、承認前であっても当院へ無料相談にいらして頂くことは可能です。
Q5.加害者側(過失割合が高い)場合でも通院は出来ますか?
はい、可能です。
健康保険を使うケースや被害者請求をする方法等、多様なパターンがあり、どのような対応となるかは保険会社様と協議が必要ですが、決められた方法で対応させて頂きます。
Q6.どんな施術を行いますか?
マッサージや電気治療をメインに、必要性があればストレッチやリハビリ、整体メニューなどを追加して行っております。
Q7.交通事故に遭ってしまった場合は整形外科と接骨院どちらに初めに行けば良いですか?
お怪我の程度にもよりますが、軽いむち打ちなどの場合は初めに接骨院(整骨院)に来ていただくことをお勧めします。
この理由は、整形外科によっては整骨院との併用受診を嫌う院もあるためそのような整形外科に行った場合、整骨院にかかる事が出来なくなってしまいます。
当院へ受診いただければ整形外科と併用受診できるよう、整形外科を紹介できます。
Q8.むち打ちはどれくらいで良くなりますか?
お怪我の程度(事故の程度)やお仕事などでの負担状況によりますが、一般的には3カ月程度で治癒に至るケースが多いです。
Q9.どれくらいの頻度で通えば良いですか?
交通事故直後の痛みが強い時期は、来れる日は毎日でも、良くなってきたら2~3日に1回程度の来院がお勧めです。
交通事故の知識
自賠責保険について
自賠責保険は強制保険とも呼ばれ、法律で加入が義務付けられています。
補償の対象と範囲
自賠責保険では、相手方のお怪我の補償が対象となり車の補償は含まれません。
また、お怪我の入通院に関する補償(治療費と慰謝料や交通費などの合計)は120万円を限度としています。
したがって、車の補償や120万円以上の傷害に関する補償が必要となる場合は、任意保険への加入が必要となります。
加害者請求と被害者請求
交通事故にあってしまった場合に、加害者の任意保険の会社が窓口となり自賠責保険と任意保険を一括で対応することを加害者請求といいます。
一方、事故被害者が自ら自賠責保険に損害賠償請求を行う方法を被害者請求と言います。
健康保険の利用について
交通事故でも健康保険を利用して施術を受けることが出来ます。
しかし、注意事項もありますので解説します。
健康保険を利用するためには
交通事故で健康保険を利用するには、第三者行為手続きを行ってもらう必要があります。
この手続きは、健康保険組合に患者様が必要書類を記入し提出する事で完了します。
健康保険を利用するメリット
〇被害者請求を行う場合など、一時治療費を立て替え払いする必要がある時などに、出費が少なく済む。
〇治療費全体を圧縮する事ができる。
健康保険を利用するデメリット
〇治療が最小限になる。(自賠責保険は自由診療扱いのため、必要性がある治療を行ってもらえる)
〇健康保険組合で否認されるケースがある。(自賠責保険では整形外科との併用が認められるが、健康保険では整形外科との併用の場合不支給となる)
当院の見解
上記の通り健康保険の利用は患者さんにメリットもある反面、デメリットもあります。
特に、健康保険に治療費を請求しても不受理となってしまった場合には、その治療費を患者様に請求する必要性も出てきてしまいますので、自賠責保険が利用できる状況では自賠責保険を利用した受診をお勧めしております。
ケーススタディ
3歳の子供も受診できますか?
小さなお子様は、接骨院で状態の判断や施術が難しいと考えられており、自賠責に請求できません。
整形外科での精密検査のみ認められています。
労災を利用することは出来ますか?
通勤中や業務中の運転中の事故であれば、労災保険を利用する事もできます。
ただし、労災申請にも審査があり必ず通るわけではありませんので注意が必要です。
症状が残るのに打ち切りと言われてしまった
健康保険や、労災利用、自費施術などで治療自体の継続は可能です。
また、症状が残存する場合は後遺障害申請を行う事が出来ますが、後遺障害の診断書は整形外科での出してもらう事となりますので、接骨院の通院と並行して整形外科への通院も辞めないことが大切です。

その他、どんな疑問でもお答えします。お問い合わせお待ちしております。