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交通事故の慰謝料の仕組み徹底解説

交通事故の慰謝料について

交通事故に遭遇した際、被害者が受けられる慰謝料について正しく理解することは、適切な補償を受けるために重要です。
正しい知識をもとに、損をしない行動を取り、お身体を早く治すと同時に「知らなかった」で損をしないよう、知っておくべきことを解説します。

慰謝料とは?

慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対する金銭的な補償のことです。物理的な損害(治療費、車両修理費など)とは別に、心身に与えられた苦痛や不安、生活への影響に対して支払われる賠償金です。

他の補償は実被害に対する補償となることに対して、慰謝料は精神的な部分への補償となります。

補償の種類

慰藉料の種類

交通事故による補償には、「治療費」「交通費」「休業補償」「物損補償(任意保険のみ)」そして、「慰謝料」があります。
さらに慰謝料の中で以下のような項目に分かれています。

入通院慰謝料

交通事故によるケガの治療のために入院や通院をした際の精神的苦痛に対する慰謝料です。治療期間や入院日数、通院日数などに基づいて算定されます。

交通障害慰謝料(後遺障害)

交通事故により後遺障害が残った場合に支払われる慰謝料です。後遺障害等級(1級から14級)に応じて金額が決定されます。等級が高いほど(数字が小さいほど)、慰謝料額も高くなります。

死亡慰謝料

交通事故で被害者が死亡した場合に遺族に支払われる慰謝料です。被害者の年齢、職業、家族構成などを考慮して算定されます。

入通院慰謝料の詳細

後遺障害や入通院障害が関係することはごく一部ですが、全ての交通事故被害者の方に関わる項目は通院慰謝料です。
通院慰謝料は、精神的苦痛に対して通院日数や頻度をもとに算出される保証となり、以下のような基準をもとに計算されます。

通院慰謝料の種類
慰謝料は、最も一般的な自賠責算定基準、任意保険会社が独自に定める任意保険基準、弁護士を入れた際に適応となる裁判所基準(弁護士基準)があります。
通常、弁護士を入れずに示談を行うと自賠責基準が適応となることが多く、次に自賠責基準の詳細について説明をします。

自賠責基準

自賠責基準では以下の計算式から慰謝料を算出致します。

  • 日額4,300円×対象日数
  • 対象日数は「治療期間」と「実通院日数×2」のいずれか少ない方

例)4月1日から8月1日までの123日間通院し、実通院日が50日と70日だった場合の慰謝料目安を記載します。

慰藉料の計算

まとめ

交通事故で怪我をしてしまったら、怪我を早く確実に治すと同時に、補償面で損をしたくないと思うのは皆さん一緒です。
館林市の本沢整骨院では、交通事故の保険対応実績豊富です。
少しでも気になることがございましたらお電話等で何なりとお申し付けください。

 

本澤 博文

本澤 博文

【出身】 群馬県館林市出身 【資格】 柔道整復師、テーピングトレーナー、エマージェンシーケア等 【経歴】 東京都内の整形外科勤務 東京都内で分院長を経験 本沢整骨院を開業 太田市に分院、おおた中央接骨院を開業 【コメント】 地域の皆様に頼りにされるよう、スタッフ一人一人をまとめ上げチームとして本沢整骨院があなたの問題を解決できるお手伝いが出来るよう、励んでまいります。

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